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岩手県 盛岡市 土地活用

オーナー様がご所有の岩手県盛岡市の土地の価値はいくらですか?そんな質問に答えられますか?土地活用をする上で、客観的に自分が所有する土地の価値を把握しているオーナー様は意外に少ないのではないでしょうか?金融機関の担保評価にも関わってくる、今回はそんな土地の価値のお話です。

国が不動産の価値をはかる目安として、以下4つの指標をおいています。

1)公示価格
主に売買の目安とするため、国土交通省が毎年3月下旬に発表しています。
2)基準値標準価格
主に売買の目安とするため、各都道府県が、毎年9月下旬に発表しています。
3)路線価
相続税・贈与税の評価額算出の基礎とするため、国税庁が毎年8月上旬に発表しています。
4)固定資産税評価額
固定資産税・都市計画税・登録免許税・不動産取得税を算出する際の基礎とするため、市町村(東京23区は東京都)が4月1日に発表しています。(ただし一般には公表されなず、所有者など利害関係者のみ。)

この4つの指標のほかに実際取引される「時価」があります。したがって、ややこしいことに不動産には5つの価格が存在することになります。

不動産売買には公示価格あるいは基準値標準価格が取引価格の目安になるとされていますが、公示価格や基準値標準価格は国または都道府県が定めた限られた特定のポイントにのみ付されているため、なかなか活用しづらい面もあります。したがって一般的には都市部におけるほとんどの道路に付されている路線価を基準とし、その1.25倍が公示価格相当額、いわゆる取引時価の目安とされています。金融機関の担保評価も「路線価」をひとつの基準とし、その何%が融資限度額であると決めている金融機関が岩手県盛岡市にはまだ多いようです。

さて、実態はどうなのでしょう。現在、岩手県盛岡市の土地の取引価格は都心部の場所によっては路線価の2倍3倍、ときには5倍ぐらいで取引されています。反対に岩手県盛岡市の少し郊外に出ると、路線価でも土地が売れないという土地がまだまだたくさんあります。このように地価の二極化が進み、路線価は実態を反映しきれずに歪んだ指標となりつつあります。 国が、4つの価格を提示すること自体、一般人にはわかりづらい面がありますが、融資限度額の算出や、更地復帰の場合の価値の算出にもなることから、土地活用を勉強中のオーナー様にとって無視できない指標であることは確かです。

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