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土地活用 調整区域

調整区域(市街化調整区域)とは、都市計画法によって定められた都市計画区域のうち、市街化が抑制される区域のことで、原則として建物を建てることが禁止されています。

よって調整区域の土地は活用方法が限られますが、以下の土地活用方法であれば、検討の余地があります。

調整区域でもできる土地活用
・介護専用施設
グループホーム、介護型有料老人ホーム、デイサービスなどは社会福祉施設として建築の許可が下りる場合があります。
※あくまでも可能性ですので、市区町村に必ず確認をしてください。
・ロードサイド店舗
自動車運転者の休憩施設(ドライブイン)、給油施設(ガソリンスタンド)などは、建築の許可が下りる場合があります。
※あくまでも可能性ですので、市区町村に必ず確認をしてください。
・駐車場や資材置場などの借地
建築物が不要な駐車場や資材置場などの借地は無許可で行うことができます。

調整区域は市街化が抑制される区域ですから、基本的に水道や電気などのインフラも整っていないため、土地活用には向かない土地と言えます。このような知識がないまま、安価で販売されている調整区域の土地を購入し、後から後悔するオーナー様もいらっしゃいます。

ご所有の土地が調整区域かどうかは、不動産業者か市町村の都市計画課で、「都市計画図」を見せてもらってください。「都市計画図」の、色がついている部分が市街化区域、色がついていないところが調整区域です。

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