公益社団法人 東京共同住宅協会 認定資格 土地活用プランナー

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ADRの概要と活用方法

~土地活用プランナーがADR調停人になることで業務の幅とビジネスチャンスが広がります!~

 


ADR

 

ADRとは日本語で「裁判外紛争解決手続」を意味する、Alternative Dispute Resolutionの頭文字をとったもので、裁判所の訴訟手続によらずに、民事上のトラブルの解決を図る手続のことをいいます。
一般社団法人日本不動産仲裁機構により定められた資格です。
通常、「裁判」は、ある当事者間の紛争について裁判所が最終的な判断を示すことによって、その争点に最終的な解決を与えます。
これに対して「ADR」は当事者間の自由な意思と努力に基づいて、調停による紛争解決を目指すものです。

 

●『土地活用プランナーとADRについて』 
 
ADR詳細
ADRチラシはこちらへ

 

 

土地活用プランナーがADR調停人となることのメリット

(1)法務大臣より認証されていることで、信頼性が向上する
土地活用においては、実際の活用・管理内容などについて、オーナーと土地活用事業者等との間でトラブルが起こるケースがあります。ADR調停人兼土地活用プランナーとして「トラブル解決の専門性」をPRすることで、他事業者との差別化をすることができます。

 

(2)合法的に、仲裁業務ができるライセンスが獲得できる
土地活用に関連するトラブルの解決のための相談受付や調整業務は、本来弁護士でない者が費用を受け取って実施できる業務ではありません。このような業務についても、日本不動産仲裁機構を通じて合法的に費用を受け取り実施することができます。

 

(3)トラブル解決相談から案件の受託につなげられる
例えばオーナーと土地活用事業者や入居者等とのトラブル等の解決をきっかけとして、土地活用に関する案件の契約受注につなげることができます。

 

ADRと土地活用プランナーの関わり

一般社団法人日本不動産仲裁機構にはADR調停人を選任する仕組みがあり、以下の3つの要件を満たした人材を、選任します。
 (1)法的能力(法律の基本知識)
 (2)紛争解決能力(ADR技術) 
 (3)専門的知見(日頃から行っている業務の知識)

当協会の土地活用プランナー試験に合格の上、登録することで『 (3) 専門的知見(土地活用関連)の専門性の要件を満たしたもの 』 と認められ、残りの (1)法的能力 (2)紛争解決能力につきましては、下記URLの「調停人研修」を受講することで、ADR調停人としての要件を満たすことができます。
調停人研修URL

 

土地活用プランナーがADR調停人になる手順

 1)土地活用プランナーの資格を取得する(試験合格後に登録が必要)
 2)一般社団法人日本不動産仲裁機構もしくは、LEC東京リーガルマインドHPより「調停人研修」申込む
 3)調停人研修の受講・修了         
 4)土地活用プランナーの登録番号を添えて日本不動産仲裁機構に調停人候補者登録申請
 5)「土地活用」に関するADRを実施することのできる調停人候補者として登録完了

 

土地活用に関する契約全般に関するADR 案件例

●賃貸住宅の建て替えをしたいが、入居者がなかなか立ち退きに応じてくれない。
●賃貸住宅を建築したが、事業者から提案された事業収支計画と実際の建築費がかけ離れていた。
●サブリース契約を解除したいが、不動産会社に法外な違約金を請求されている。
●土地オーナーが地代の値上げを要求しても、借地人が全く値上げに応じてくれない。

 

調停人業務についてのQ&A

Q1. トラブル案件に関わったらどうすればよいのか
A1. まず、当事者に調停に関するご説明をし、調停実施の検討を依頼してください。
当事者が調停を希望する場合は、日本不動産仲裁機構ADRセンターまでご連絡をしてもらうよう依頼してください。
Q2. トラブルに立ち会った際、その場で調停をはじめて良いのか
A2. その場で調停を開始することはできません。あくまで当事者が調停の申し立てをした後、
調停人に対し日本不動産仲裁機構ADRセンターより調停依頼があった後に開始してください。
ただし通常業務の延長線上である無償で行う話し合いはもちろん問題ありません。
Q3. 調停において相談受付から解決まで自分は何をすればよいのか
A3. 当事者同士の調停実施にかかる意思確認や調停内容の検討、調停員に対する弁護士の助言体
制まで日本不動産仲裁機構ADRセンターにて実施します。
調停人には調停の実施をお願い申し上げます。
Q4. ADR相談を顧客から依頼されたらどうすればよいのか
A4. まず日本不動産仲裁機構ADRセンターまでご連絡をしてもらうよう依頼してください。
また、ご自身をこの案件の調停人として同センターから指名されたい場合、相談者に同センターまで
その旨を伝えてもらうよう依頼をしてください。
ただし、相手方の申し立てによって、必ず指名されるとは限りません。
Q5. 裁判をしたいと言われたらどうすればよいのか
A5. 相談者が裁判を希望する場合は、弁護士にご相談して欲しい旨を伝えます。
調停中にその旨の申し出があった場合は日本不動産仲裁機構ADRセンターまでご連絡ください。
Q6. 不動産仲裁機構ADRセンターから依頼された案件は必ず受けなければならないのか
A6. 不動産仲裁機構ADRセンターから依頼された案件を必ず受けなければならないということはありません。諸事情により受けられない場合は、断ることが可能です。その場合、同センターは案件に対してトラブル解決に最適な調停人を選定し指名します。
Q7. 自分自身の調停ジャンル以外の調停相談を受けたときはどうすればよいのか
A7. 自分自身では解決に向けた調停を実施することができない旨を相談者に伝え、不動産仲裁機構ADRセンターまで連絡をするよう依頼してください。
その後のやりとりや調停人の選任は、同センターが実施します。