登録のメリット
1.土地活用プランナー®の名称を使用できます。
「公益社団法人東京共同住宅協会認定 土地活用プランナー」の名称を名刺に記載することが認められ、土地活用の専門家としての立場をアピールできます。また、顧客との話題作りにも役立ちます。
2.土地活用プランナー®認定証が発行されます。
顔写真入りの認定証を発行。カードサイズで携帯することができる為、いつでも顧客に提示できます。
3.顧客から、以下の3つの信用を高めることができます。
①公益社団法人の認定資格
公益社団法人である東京共同住宅協会が主催する資格である為、一般の民間資格と比べ、より公益性の高い資格の登録者として活動することができます。
②土地活用の専門知識を習得していることを証明
試験に合格することが登録の要件となる為、マーケティング、事業収支、関連法規、税務、近隣対策、賃貸管理、建物管理など、土地活用に必要な専門知識を習得していることの証明となります。
③最新知識を習得していることを証明
登録更新で更新講習を受けて頂くことになるため、最新知識を習得していることの証明となります。
4.セミナーや情報交換会のご案内
土地活用に関するセミナーや情報交換会を定期的に実施します。
登録者の皆様のフォローアップとして、最新不動産動向や、テキストでは学べない実務知識が学べるセミナーを開催します。
また、情報交換会は土地活用プランナー同士の情報交換、人脈作りの場としてもご活用ください。
5.ADRの調停⼈基礎資格として認められます
弁護⼠でない者が報酬を得て、法的なトラブルに介⼊することは⾮弁⾏為にあたりますが、法務⼤
⾂認証のADR機関に登録される調停⼈はADR業務(調停業務)を、報酬を得て合法的に実施す
ることができます。
調停⼈の要件としては、
①紛争分野の専⾨性 ②法律知識 ③ADR 技術の3つについての専⾨的
能⼒が求められますが、⼟地活⽤プランナー資格に登録することで①紛争分野(⼟地活⽤関連)の
専⾨性の要件を満たしたものと認められます。
残りの②法律知識 ③ADR技術については、「調停
⼈研修」を受講することで要件を満たすことができます。
※ADRについての詳細はこちら
6.業務に活かせる
講座や試験で習得した内容が業務で活用できるのは当然のこと、登録後のフォローアップセミナー等でブラッシュアップした専門知識は、特に不動産・建築関連の業界では重宝され、また、転職の際には大きな強みとなるでしょう。
7.(株)住宅新報主催のセミナーを特別価格にてご提供いたします。
⼟地活⽤プランナーズ通信に同封されている住宅新報主催のセミナーを、特別価格で受講することができます。
8.LEC東京リーガルマインドの対象講座を割引で受講できます。
資格登録者の方には宅地建物取引士や賃貸不動産経営管理士など、LECの対象講座が各種割引適用後の価格から更に5%割引となるクーポンを発行いたします。
割引の併用で最大33.5%割引となり、大変お得に受講することができます。
登録要件について
土地活用プランナーとして登録するためには下記①または②のいずれかの要件を満たしている必要があります。
下記に記載するいずれかの実務経験(建設業関連、不動産関連)を2年以上お持ちの方。または、下記の関連資格のいずれかに2年以上登録されている方は、試験に合格後、土地活用プランナーとして登録することができます( [登録手続きについて]参照)
1. 建設業または不動産業従事者 ※ 1( 一般事務、および個人事業主は除く)
※ 1 商業・法人登記された組織に従事されている社員、従業員、職員の方
【建設業関連】
(1)ゼネコン (2)ハウスメーカー (3)設計事務所 (4)工務店
【不動産関連】
(1)不動産取引業 (2)不動産賃貸業 (3)不動産管理業
2. 資格登録者
【関連資格】
(1)弁護士 (2)司法書士 (3)行政書士 (4)土地家屋調査士 (5)測量士 (6)不動産鑑定士
(7)公認会計士 (8)税理士 (9)一級建築士 (10)マンション管理士 (11)管理業務主任者
(12)宅地建物取引士 (13)賃貸不動産経営管理士 (14)ファイナンシャルプランナー(2級またはAFP以上)
※1、ファイナンシャルプランナーはFP技能士3級を除く
※2、FP技能士2級以上は登録期間ではなく合格後の期間が2年以上
なお、実務経験が2年に満たない方が合格した場合、合格証書は発行されますが登録はできません。合格証書は生涯有効ですので、将来的に2年以上の実務経験の条件を満たした場合は、いつでも「土地活用プランナー」に登録できます。
※合格に関しては、不正等により合格の取り消しがない限り生涯有効です。