土地活用プランナーが、ADRにおける調停人の基礎資格として認定されました
土地活用プランナーが、ADRにおける調停人の基礎資格として認定されました。
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ADRとは日本語で「裁判外紛争解決手続」を意味する、Alternative Dispute Resolutionの頭文字をとったもので、裁判所の訴訟手続によらずに、民事上のトラブルの解決を図る手続のことをいいます。 一般社団法人 日本不動産仲裁機構により定められた資格です。 通常、「裁判」は、ある当事者間の紛争について裁判所が最終的な判断を示すことによって、その争点に最終的な解決を与えます。 これに対して「ADR」は当事者間の自由な意思と努力に基づいて紛争の解決を目指すものです。 https://jha-adr.org/apply_adr/ |
調停人の要件としては、法律上 ①法律知識 ②紛争分野の専門性 ③ADR技術の3つについての専門的能力が求められますが、土地活用プランナー試験に合格の上、登録することで 『 ②紛争分野(土地活用関連)の専門性の要件を満たしたもの 』 と認められ、残りの①法律知識 ③ADR技術につきましては、下記URLの「調停人研修」を受講することで要件を満たすことができます。
調停人研修URL:https://lpe-jp.com/adr/
詳細につきましては下記の日本不動産仲裁機構のサイトをご確認ください。
■ADRチラシはこちらへ
■一般社団法人 日本不動産仲裁機構
http://jha-adr.org/
土地活用プランナーがADR調停人となることのメリット
1)トラブル解決の専門性をPR することで差別化できる・・・
土地活用に関する契約全般において、トラブルを解決できる能力があるため、オーナーから土地活用事業者やプランナーとして選ばれます。
また、オーナーから土地活用に関する契約全般に関するトラブルを相談されることをきっかけとして、受注にもつながります。
2)合法的に仲裁業務ができるライセンスが獲得できる・・・
土地活用に関する契約全般におけるトラブル解決において、報酬を得られます。
3)トラブル解決相談から案件の受託につなげられる・・・
トラブルを解決する側の存在と認知され、土地活用事業者として社会的信用が得られます。
土地活用に関する契約全般に関するADR 案件例
●賃貸住宅の建て替えをしたいが、入居者がなかなか立ち退きに応じてくれない。
●賃貸住宅を建築したが、事業者から提案された事業収支計画と実際の建築費がかけ離れていた。
●サブリース契約を解除したいが、不動産会社に法外な違約金を請求されている。
●土地オーナーが地代の値上げを要求しても、借地人が全く値上げに応じてくれない。